シックハウス対策で快適住空間へ快適・健康・安心珪藻ストーンって何?・・・

建材を選ぶ努力が必要

「シックハウス対策」改正建築基準法

クリックすると大きな画像が見られます。本来、安心や快適さを提供するはずの住宅環境淋もとで引き起こされる健康被害、シックハウス症候群。その予防策を盛り込んだ改正建築墓準法が7月から施行される。国が法律でシックハウス対策に乗り出したことを評価する声はあるが、専門家らは「発症を防ぐのにこれだけでは不十分。一段の規制強化と消費者自身の努力が必要だ」と指摘している。
 法改正は、シロアリ駆除剤用のクロルピリホスの使用を禁止し、合板の接着剤などに便われるホルムアルデヒドを含む建材は使用面積を制限。規制外の家具などから有害物質が揮発することもあるため、24時間換気システムの設置も義務付けた。

専門家−「発症防ぐには不十分」

健康問題に詳しい建築士の高橋元さんは、軽視されがちだった換気対策が盛り込まれたことを評価し、法改正で「シックハウスになる人は半分ほどに減るのでは」と予想する。だが、健康に影響する化学物質はホルムアルデヒドなど二つだけではなく、厚生労働省はこのほか11の化学物質に室内濃度指針値を定めている。
高橋さんは「以前から問題が指摘されているトルエンとキシレンも規制してほしいし、早く13物質すべてに対応していかないと。(改正法の基準では)ホルムアルデヒドの量が少なければ、ドルエンなどが大量に入っていても良い建材と誤解されかねず、危険だ」と注意を促す。

2物質の規制についても、民間非営利団体(NPO)「化学物質過敏症支援センター」(横浜市)理事も務める建築士の尾竹一男さんは、「ホルムアルヂヒドの発散が最も少ないと表示された建材でも、流通過程でさまざまな物質を吸い込む。アパートなどのリフォiムには規制の網がかかっていないことも心配だ」と言う。
 国土交通省建築指導課の担当者は、「建築基準法さえ守れば十分というわけではない。(健康被害との)因果関係が分かれば他の物質も規制対象に追加する」と話す。
 「消費者は自分を守るために、どのような建材が使われているかを確認し、選ぷ努力をすべきだ」と尾竹さん。安全な建材などを紹介している、リビングデザインセンターOZONE(東京都新宿区)室内環境ラボの稲田智子さんも、「工務店などのプロ任せにせず、自分たちの生活スタイルや、どこまでシックハウス対策にこだわるかなどの情報を先方に伝えながら、一つ一つの材料を決めていくといい」と話している。

メモ=シックハウス症侯群 有害な化学物質を含む建材や家具などから揮発した成分で起こる。症状は、目やのどの痛み、頭痛、吐き気など。
建物の気密性が高まり、冷暖房の普及で部屋を閉め切る生活スタイルが広まったことなども背景とされ、住宅の新築やリフォームを機に発症する場合も多い。 茨城新聞(抜粋) 平成15年6月24日


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