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建築基準法概略

 

e建築基準法の概略と最近の改正の要点


(1)法律・制度の目的
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する。
(2)法律・制度の概要
建築物等の基準として、いわゆる「単体規定」と「集団規定」が置かれている。
「単体規定」は、個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準である(第2章、第19条〜第41条)。「集団規定」は、建築物の集団である街や都市において要求される安全かつ合理的な土地利用のための建築物の秩序を確保するための基準である(第3章、第41条の2〜第68条の9)。
(3)政省令
@建築基準法施行令
A建築基準法施行規則
(4)規制の概要
@対象:建築構造、建築物
A規格・基準、検査等の概要
(5)最近の法令等改正の要点
平成10年6月に法制定以来の抜本的な改正が行われている(平成11年5月施行)。主な改正点をあげると以下の通り。

@建築確認・検査の民間開放
建築確認・検査事務は、これまで地方公共団体の建築主事のみが行ってきたが、「指定資格検定機関」の実施する検定試験に合格した民間人も実施することができるようになった。

A建築基準の性能規定化
これまで、建築基準は工法、材料、寸法等、仕様を決める方式であったが、技術進歩や国際的な建築基準の設定方向に対応するため、一定の性能さえ満たせば多様な材料、設備、構造方法を採用できる性能規定を導入した。

B型式認定制度の導入
エレベーター、防火戸のように、同一の型式で量産される建築物については、予め建設大臣が認定した場合(型式認定)には、建築主事又は指定確認機関が個別の建築確認において審査しなくてもよいことになった。

C連担建築物設計制度の創設
一定の土地・区画において、既存の建築物も含めた複数建築物を、同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用するもので、これにより、敷地に対する容積率等を緩和でき、土地の有効利用を進めることができる。

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