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規制・認証制度等の概要

 

1)規制の内容

ア.建築構造方法
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の我が国において一般的に使用されている構造種別ごとに遵守すべき技術的基準を規定するとともに、一定規模以上の建築物については、構造計算により安全性を確保することを義務づけている(第20条)。最近では、枠組壁工法の技術基準の性能の規定化(平成9年)等により、海外建築基準の円滑な導入を図っている。
イ.防火性能等
建築物の防火性能等を確保するため、建築物の規模、用途等に応じて、建築物の部分に使用する構造(耐火構造、防火構造など)、材料(不燃材料、準不燃材料など)等が規定されている。それぞれに対して、その防火性能等を検証するに当たっての試験方法が国土交通省告示等で定められており、この試験に合格し、国土交通大臣の認定を受けたものは、防火材料等として使用が可能となる。
なお、平成10年の法律改正により、屋根、外壁などの構造や、耐火、耐震などに関する技術基準は、これまでの仕様基準に加えて性能基準が採用されることになった。
ウ.用途地域規制
都市計画において用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域)が定められた地域内においては、それぞれの用途地域の目的に従って、一定の建築物(例えば、住居専用地域における工場、倉庫、劇場等)について建築が禁止されている(第48条)。
しかし、それぞれの用途地域内において建築禁止とされる建築物であっても、利害関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得た上で、特定行政庁(都道府県知事等)が住居の環境を害するおそれがない、商業・工業の利便を害するおそれがない等と認めて許可した場合には、建築できるとされている。

2)試験・認証制度の概要

ア.建築確認・検査
建築確認等は、地方自治体の「建築主事」または、「指定確認検査機関」が行う。 審査は、建設前段階の建築確認及び完了検査であるが、建築物によっては、中間検査が必要とされる。これらの確認・検査終了後、建築基準への適合性が認められれば、「建築主事」又は「指定確認検査機関」は「確認済証」又は「検査済証」を交付する。

平成10年の法律改正により、新たに「中間検査」が導入された。中間検査とは、特定行政庁が必要に応じ、一定の構造、用途等の建築物について、工程を指定して実施する検査。指定されると、中間検査合格証の交付を受けなければ工事を続行することができない。

(注) 建築主事および指定確認検査機関の確認検査員は、検定試験に合格し、国土交通大臣に登録されている「建築基準適合判定資格者」である。

イ.型式適合認定
従来、建築物が建築基準法令に適合しているかどうかは、建築確認等の検査で建築主事が個別に確認することになっていたが、法改正により、エレベーターのように同一の型式で量産される建築設備(量産タイプの住宅も含む)など、予め基準への適合性を定型的に判断できるものについては、国土交通大臣の型式認定を受けることにより、建設段階での適合性検査等の対象外とされる。したがって、型式認証を受けた建築資材等については、建築主事等は、これらが認定を受けた型式に適合しているかをチエックすればよいことになった(建物の型式では、建築計画全体)。
なお、国土交通大臣は、型式適合認定、型式部材等製造業者の認定を、国内では「指定認定機関」海外では「承認認定機関」に行わせることができるとしている。

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